たね blog
2014年4月2日水曜日
中古住宅の質の向上をめざして
平成26年度税制改正(本年4月1日より施行)において、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための、特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合の登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられる特例が創設されました。
また、耐震基準に適合しない中古住宅を取得し耐震改修工事を行った場合の住宅ローン減税等の適用も受けることが出来るようになりました。
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シード建築設計事務所
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